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遺言による相続手続き

遺言による相続手続き

こちらでは、公正証書遺言または自筆証書遺言がある場合の相続手続きの進め方について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。

公正証書遺言による手続き

公正証書遺言は、公証役場において証人2人以上の立会いのもと作成します。公正証書遺言の特徴は、相続開始後の手続きが簡単であることと、公務員である公証人が関与する手続きであるため、他の遺言に比べその信頼性は抜群です。以下で、公正証書遺言による手続きの流れを簡単に説明します。

  1. 相続開始
  2. 遺言執行者(遺言で指定されていない場合には、家庭裁判所に対して遺言執行者選任申立が必要)が、全相続人・受遺者に対し就任通知及び財産目録の交付を行います。
  3. 遺言執行者が遺言の内容を実現
  4. 相続手続完了

自筆証書遺言による手続き

自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自署し押印するもので、自分ひとりで作成することが出来るので、他人に遺言書の存在を知られることもなく、他人の手を借りることもなく出来るのですが、遺言書が発見されない場合や、方式や記載に不備があり無効となる場合や、遺言書の発見者が自分に不利と考え破棄・隠匿・改ざんする恐れがありますので、その扱いには十分な配慮が必要となります。以下では、自筆証書遺言による手続きの流れを簡単に説明します。

  1. 相続開始
  2. 家庭裁判所に遺言書の検認の申立
  3. 家庭裁判所にて遺言書の検認
  4. 遺言執行者(遺言で指定がない場合は家庭裁判所に遺言執行者選任申立が必要)が、全相続人・受遺者に対し就任通知と及び財産目録の交付を行います。
  5. 遺言執行者が遺言の内容を実現
  6. 相続手続完了

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