姫路を中心として、赤穂、たつの、高砂、明石近辺にお住まいの皆様の相続・遺産整理をお手伝いをさせていただきます。
遺産整理業務・遺産分割協議書・相続放棄に関するご相談は
姫路相続遺産整理センター
《 運営 》
司法書士・行政書士みらいサポートオフィス
姫路市安田4丁目32番地7坂田茂ビル1F(姫路市役所北へ徒歩2分)
土日祝・夜間対応可能
事前にご予約をお願いします。
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079-282-5588
・被相続人の死亡により相続が開始。
・死亡届の提出
・遺言書の有無を確認し、検認が必要であれば申立をする。
※法定期限ではないが、放棄等を決定するためには必要。
・相続財産の概要調査
・相続放棄または限定承認の申述(3か月以内に決められないときは、期間の延長を家庭裁判所に申し立てます。)
・遺言書の有無を確認し、検認が必要なら速やかに申立。
・所得税の申告と納付(準確定申告)
・相続税の申告と納付
※相続税の申告をされる場合は、申告までに遺産分割協議を完了していないと減税の特例等が受けられません。
・遺留分減殺請求
・葬祭費(2年以内)・遺族年金(5年以内)
期限のないもの
代表的なものが不動産の名義変更ですが、期限がないからといって名義を変更せずに放置していると、相続人が増えて手続が複雑になったり余計な費用がかかったりするので、早めにしておくことをお勧めします。
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