姫路を中心として、赤穂、たつの、高砂、明石近辺にお住まいの皆様の相続・遺産整理をお手伝いをさせていただきます。
遺産整理業務・遺産分割協議書・相続放棄に関するご相談は
姫路相続遺産整理センター
《 運営 》
司法書士・行政書士みらいサポートオフィス
姫路市安田4丁目32番地7坂田茂ビル1F(姫路市役所北へ徒歩2分)
土日祝・夜間対応可能
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遺言書がある場合、原則的には、故人の意思を尊重しその内容に従って相続することとなります。
遺言書が無い場合や、遺言書があっても個々の財産を誰が取得するのかまでは特定されていない場合には、相続人全員の話し合いで決めます。
法定相続分
法律で定められた各相続人が取得する相続財産の割合で、具体的には以下のとおりです。
相続人=配偶者・子(孫等) → 法定相続分:配偶者2分の1、子2分の1
相続人=配偶者・尊属(親等)→ 法定相続分:配偶者3分の2、尊属3分の1
相続人=配偶者・兄弟姉妹 → 法定相続分:配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
法定相続分と異なる遺産分割も有効であるが、マイナス財産については当然に有効ではない。
遺言書が無く、相続人のあいだでの話し合いがまとまらないときや話し合いが出来ないときは、家庭裁判所の判断を仰ぐ こととなります。
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