姫路を中心として、赤穂、たつの、高砂、明石近辺にお住まいの皆様の相続・遺産整理をお手伝いをさせていただきます。

遺産整理業務・遺産分割協議書・相続放棄に関するご相談は

姫路相続遺産整理センター


《 運営 》
  司法書士・行政書士みらいサポートオフィス
  姫路市安田4丁目32番地7坂田茂ビル1F(姫路市役所北へ徒歩2分)     

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土地建物の名義変更

相続によって不動産を取得した場合、その不動産が自分のものであることを世間に知らしめるために名義変更の登記をします。すぐに登記をしなければ、登記ができなくなったり罰せられたりといったことはありませんが、名義を変更せずに放置していると、

  • 相続した不動産を売却しようと思ったときに売却できない
  • 相続した不動産を担保に住宅ローンを組むことができない
  • 名義変更をしないうちに相続人の一人が亡くなると、亡くなった相続人の相続人全員のハンコが必要となり、状況が複雑化する恐れがある

こういった事態にならないうちに当事務所にご相談ください。当事務所では、様々な事情により相続手続きをご自身ですることが出来ない相続人様のお手伝いをさせていただいております。ご依頼者様に開始した相続において、どのような手続きが必要になってくるのかは個々の事案により異なりますが、当事務所では全ての手続きに対応することが出来るように、税理士・弁護士・不動産会社等と連携し、皆様にワンストップサービスを提供させていただきますので、安心してご相談ください

サービスの内容

相続人の確定(被相続人の出生から死亡まで戸籍等を取得)

遺産分割協議書作成(遺産分割協議の結果を書面化)

登記申請(不動産を管轄する全国の法務局へ申請)

 

手続費用(手数料+実費となります)

手数料=基本手数料9万円(税別)

※2申請以上、相続人5人以上、10筆以上の場合や個別対応が必要な場合は、別途料金が必要です。

実 費=登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)+ 戸籍・登記事項証明書等の代金

サービスのご案内

土地建物の名義変更

預金等の解約

株式等の解約

相続財産の調査

全部おまかせプラン

本当の相続放棄

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ごあいさつ

司法書士  長井正人 

「話しやすい事務所」をモットーとしておりますので、お気軽にご相談くださいませ。