姫路を中心として、赤穂、たつの、高砂、明石近辺にお住まいの皆様の相続・遺産整理をお手伝いをさせていただきます。

遺産整理業務・遺産分割協議書・相続放棄に関するご相談は

姫路相続遺産整理センター


《 運営 》
  司法書士・行政書士みらいサポートオフィス
  姫路市安田4丁目32番地7坂田茂ビル1F(姫路市役所北へ徒歩2分)     

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預貯金等の解約

金融機関は、口座名義人が亡くなったことを知ると直ぐに口座を凍結します。口座が凍結されると預貯金等を引き出すことは出来なくなりますし、銀行に知られる前に引き出すことが出来たとしても、後になって相続人間でトラブルとなることも多々ありますので、口座名義人死亡後の預貯金の引き出しは避けたほうが賢明です。当事務所では、相続人全員から委任状をいただき預貯金等の解約手続きをし、相続人の方々のお手を煩わせることのないようお手伝いさせていただきます。また、当事務所にご依頼いただくと、相続人ご自身で相続手続きをされる場合に比べて以下のメリットがあります。

  金融機関に提出する書類を集める必要がない。

  金融機関ごとの手続書類を記入する必要がない。

  金融機関の窓口へは、一度も行く必要がない。

  相続人全員に確認しながら手続きをすすめるので、後日トラブルにならない。

  相続人全員の代理人として、中立の立場で手続きするのでご安心頂ける。 

サービスの内容

相続人の確定(被相続人の出生から死亡まで戸籍等を取得)

相続人全員の代理人として解約・売却等の手続き

解約・払戻金等は全て、代表相続人様の口座にお振込み

 

手続費用(基本料金+加算料金+実費となります)

基本料金=15万円(相続人様3人迄、4人目から1人増える毎に+30,000円)

加算料金=①金融機関数×5万円(証券会社は、8万円)

     ②遺産分割協議未了の場合等、個別対応が必要な場合(金額は事案による)

     ③各相続人様口座への振込の場合、人数×50,000円(計算書作成含)

※ 上記料金全て税別

実 費=戸籍等の代金 + 振込手数料・残高証明手数料 

サービスのご案内

土地建物の名義変更

預金等の解約

株式等の解約

相続財産の調査

全部おまかせプラン

本当の相続放棄

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ごあいさつ

司法書士  長井正人 

「話しやすい事務所」をモットーとしておりますので、お気軽にご相談くださいませ。