姫路を中心として、赤穂、たつの、高砂、明石近辺にお住まいの皆様の相続登記をお手伝いをさせていただきます。
相続登記・遺産整理業務・相続放棄に関するご相談は
姫路相続遺産整理センター
《 運営 》
司法書士・行政書士みらいサポートオフィス
姫路市安田4丁目32番地7坂田茂ビル1F(姫路市役所北へ徒歩2分)
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司法書士 長井正人
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みらいサポートオフィスのホームページへようこそ。
私は当事務所の代表、司法書士の長井正人(ナガイ マサト)と申します。
当事務所は、地元・姫路市を中心に、高砂市、たつの市、太子町など近隣地域の皆さまの相続・遺産分割協議書に関するさまざまなご相談を承っております。
全てのご相談を、最初から最後まで、司法書士である長井自身が行わせていただきます。安心してお任せください。
当事務所では、毎年数多くの相続案件を手掛けており、お客様よりご好評いただいております。「ここまでやって欲しいのだが?」「費用はどれくらい?」などなど、お気軽にお問い合わせください。
令和6年4月1日より、相続登記が義務化となりました。相続人は、土地や建物の不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが義務となりました。正当な理由がないにもかかわらず相続登記をしない場合、過料に課せられる場合もあります。過料と聞いて不安な方、相続登記ってそもそも何?という方、お気軽にお問い合わせください。
相続手続きのなかで期限があるその他重要な手続きは、相続税の申告(被相続人が死亡したことを知日から10か月以内)、相続の承認放棄(自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内)の2つです。
表示させていただいている費用は一般的な案件での金額であり、事務量の多寡、案件の難易度により異なりますので、具体的な金額は個別にお問合せください。
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