姫路を中心に、太子、たつの、赤穂、明石近辺にお住まいの皆様の相続手続きのお手伝いをさせていただいております。
相続登記・遺産整理業務・相続放棄に関するご相談は
姫路相続遺産整理センター
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ある人(被相続人)が亡くなった場合、誰が相続人なるかということは法律で定められています。相続人が複数いる場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、相続手続きを進めていくことになりますので、相続が開始したら早い段階で相続人を確定させることが大切です。
被相続人に配偶者がある場合(生存している場合)、相続人は配偶者と血族のうち優先順位の上位の者とになります。逆に、配偶者が被相続人より先に亡くなっていた場合は、相続人は血族相続人のみとなります。
注意が必要なのは、被相続人が亡くなった後、続けて配偶者が亡くなった場合で、この場合でも多くのケースでは問題は生じないのですが、相続人となった後に亡くなった配偶者に、前婚の子がある場合などに相続人が増え手続きが複雑になる場合があります。
血族には、生理的に血のつながっている自然血族と、養子と養親及びその血族との間で法律上認められている法定血族とがあります。
配偶者と共に相続人になることが出来る血族相続人の優先順位は以下の通りです。
第1順位 被相続人の子
※子が、被相続人より先に死亡、相続欠格、廃除の場合は孫が相続人となる。孫も同様である場合は曾孫が相続人となる。(いわゆる「代襲相続」)
第2順位 被相続人の直系尊属
※親、祖父母、曾祖父母のうち親等の近い者。
第3順位 被相続人の兄弟姉妹
※兄弟姉妹が、被相続人より先に死亡、相続欠格、廃除の場合には、その子(甥、姪)が相続人となる。
兄弟姉妹が相続人となる場合、被相続人より先に亡くなった兄弟姉妹の子である甥姪は相続人となりますが、甥姪も先に亡くなっていた場合、甥姪の子は相続人とはなりません。
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