姫路を中心として、赤穂、たつの、高砂、明石近辺にお住まいの皆様の相続・遺産整理をお手伝いをさせていただきます。

遺産整理業務・遺産分割協議書・相続放棄に関するご相談は

姫路相続遺産整理センター


《 運営 》
  司法書士・行政書士みらいサポートオフィス
  姫路市安田4丁目32番地7坂田茂ビル1F(姫路市役所北へ徒歩2分)     

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よくあるご質問

ご回答

※ 詳細をお知りになりたい方は、お気軽にお問合せください。

Q1.全部おまかせプランでは、本当に全ての手続きをお願いできるのでしょうか。

A.はい、おまかせ下さい。当事務所が直接、あるいは窓口となって全ての手続きを行います。但し、相続税の申告が必要な場合は、税理士さんと直接お話し頂くことになります。

 

Q2.預貯金の手続きは自分で出来るので、不動産に関する手続きだけ依頼できますか。

A.はい、喜んで不動産に関する手続きをお手伝いさせていただきます。

 

Q3.手続きを依頼したいのですが、足が不自由なので自宅へ来て欲しい。

A.体が不自由な方もそうでない方も、当方からお伺いさせていただきます。この場合でも、出張料は不要ですのでご安心ください。

 

Q4.話しを聞きたいけれど、平日の昼間は仕事があるので休日にお願いしたい。

A.ご予約いただければ、夜間休日でも対応させていただきますので、お気軽にお申し付けください。

 

Q5.依頼した場合、どの位の費用が必要かが心配だ。

A.手続きをご依頼いただいた場合には、事前に費用をお伝えしますのでご安心ください。

 

Q6.一人暮らしの伯母が亡くなり、何をどうしたら良いのかわからない。

A.相続財産の探し方から必要な手続きまで、事案に応じたアドバイスをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

 

Q7.亡くなった叔父の自宅から遺言書がみつかったのですが、どうすれば良いのだろう。

A.自筆証書遺言であれば、まず遺言書検認の申立が必要となります。公正証書遺言で遺言執行者が指定されていれば、ただちに遺言執行者により遺言の執行が可能です。

 

Q8.相続人の中に連絡が取れない者がいて困っている。

A.単に住所が不明なのであれば、相続人を特定する際に明らかになります。住所はわかっているが、住所地で生活していない場合は、家庭裁判所に不在者の財産管理人を選任してもらい手続きをすすめることになります。

 

Q9.関東に住んでいるのですが、手続きをお願いできますか。

A.はい、大丈夫です。電話、郵便、メール等で連絡をとりながら、ご希望に沿った手続きをさせていただきますので、安心しておまかせください。

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ごあいさつ

司法書士  長井正人 

「話しやすい事務所」をモットーとしておりますので、お気軽にご相談くださいませ。