姫路を中心に、太子、たつの、赤穂、明石近辺にお住まいの皆様の相続手続きのお手伝いをさせていただいております。
相続登記・遺産整理業務・相続放棄に関するご相談は
姫路相続遺産整理センター
《 運営 》
司法書士・行政書士みらいサポートオフィス
姫路市安田4丁目32番地7坂田茂ビル1F(姫路市役所北へ徒歩2分)
土日祝・夜間対応可能
事前にご予約をお願いします。
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079-282-5588
亡くなられた方が土地や建物(これらを不動産といいます)を持っていた場合、その不動産の名義を変更する必要があります。この不動産の名義を変える手続きのことを相続登記といいます。
令和6年4月1日より、この相続登記が義務化されました。
相続により不動産を取得したことを知ってから3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由がないにもかかわらず申請を怠ると、過料を受ける場合もございます。
でも遺産分割がなかなかまとまらず時間がかかりそう・・・
そんな方は「相続人申告登記」という簡易な手続きを行うことにより、相続登記の義務を果たすことになります。その為、過料に課せられることはありませんのでご安心ください。
その他、名義を変更せずに放置していると、
こういった事態にならないうちに当事務所にご相談ください。
当事務所では、様々な事情により相続手続きをご自身ですることが出来ない相続人様のお手伝いをさせていただいております。
相続人の確定(被相続人の出生から死亡まで戸籍等を取得)
遺産分割協議書作成(遺産分割協議の結果を書面化)
登記申請(不動産を管轄する全国の法務局へ申請)
手数料=基本手数料9万円(税別)
※2申請以上、相続人5人以上、5筆以上の場合や個別対応が必要な場合は、別途料金が必要です。
実 費=登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)+ 戸籍・登記事項証明書等の代金
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