姫路を中心に、太子、たつの、赤穂、明石近辺にお住まいの皆様の相続手続きのお手伝いをさせていただいております。
相続登記・遺産整理業務・相続放棄に関するご相談は
姫路相続遺産整理センター
《 運営 》
司法書士・行政書士みらいサポートオフィス
姫路市安田4丁目32番地7坂田茂ビル1F(姫路市役所北へ徒歩2分)
土日祝・夜間対応可能
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079-282-5588
株式や投資信託の相続手続きについては、必要な書類等について言えば預貯金等の場合と同じですが、株式等の性質上、相続した株式等を「株式等のまま保有する」のであれば、相続人の口座へ移管するだけで良いのですが、相続した株式等を「現金化」する場合には、一旦、相続人の口座へ移管した後に売却する必要があります。その際、必要があれば相続人名義の口座を開設することとなります。当事務所では、相続人全員から委任状をいただき、相続人名義の口座への移管手続きまでをお手伝いさせていただきます。移管後の株式等の取り扱いは、遺産分割協議の内容に従っていただくこととなります。
相続人の確定(被相続人の出生から死亡まで戸籍等を取得)
相続人全員の代理人として株式等の移管手続き
株式等は全て、代表相続人様の口座に移管
※ 預貯金等の解約をご覧下さい。
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