姫路を中心に、太子、たつの、赤穂、明石近辺にお住まいの皆様の相続手続きのお手伝いをさせていただいております。
相続登記・遺産整理業務・相続放棄に関するご相談は
姫路相続遺産整理センター
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司法書士・行政書士みらいサポートオフィス
姫路市安田4丁目32番地7坂田茂ビル1F(姫路市役所北へ徒歩2分)
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こちらでは、公正証書遺言または自筆証書遺言がある場合の相続手続きの進め方について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
公正証書遺言は、公証役場において証人2人以上の立会いのもと作成します。公正証書遺言の特徴は、相続開始後の手続きが簡単であることと、公務員である公証人が関与する手続きであるため、他の遺言に比べその信頼性は抜群です。以下で、公正証書遺言による手続きの流れを簡単に説明します。
自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自署し押印するもので、自分ひとりで作成することが出来るので、他人に遺言書の存在を知られることもなく、他人の手を借りることもなく出来るのですが、遺言書が発見されない場合や、方式や記載に不備があり無効となる場合や、遺言書の発見者が自分に不利と考え破棄・隠匿・改ざんする恐れがありますので、その扱いには十分な配慮が必要となります。以下では、自筆証書遺言による手続きの流れを簡単に説明します。
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