姫路を中心に、太子、たつの、赤穂、明石近辺にお住まいの皆様の相続手続きのお手伝いをさせていただいております。

相続登記・遺産整理業務・相続放棄に関するご相談は

姫路相続遺産整理センター


《 運営 》
  司法書士・行政書士みらいサポートオフィス
  姫路市安田4丁目32番地7坂田茂ビル1F(姫路市役所北へ徒歩2分)     

土日祝・夜間対応可能

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相続手続きのながれ

相続開始

・被相続人の死亡により相続が開始。

7日以内

・死亡届の提出

3か月以内

・遺言書の有無を確認し、検認が必要であれば申立をする。

 →これは法定期限ではないが、相続放棄等を決定するためには必要。

・相続財産の概要調査

相続放棄または限定承認の申述(3か月以内に決められないときは、期間の延長を家庭裁判所に申し立てる。)

4か月以内

・所得税の申告と納付(準確定申告)

※準確定申告は必要な場合と不要な場合があります。

10か月以内

・相続税の申告と納付 

※相続税の申告をされる場合は、申告までに遺産分割協議を完了していないと減税の特例等が受けられません。

12か月以内

・遺留分侵害請求

※遺留分とは、兄弟姉妹を除く一定範囲の相続人が、最低限保証される遺産取得分のことをいいます。

その他長期間のもの

・葬祭費の支給を受ける権利(2年以内)

・遺族年金を受給する権利(5年以内)

サービスのご案内

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本当の相続放棄

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