姫路を中心に、太子、たつの、赤穂、明石近辺にお住まいの皆様の相続手続きのお手伝いをさせていただいております。
相続登記・遺産整理業務・相続放棄に関するご相談は
姫路相続遺産整理センター
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本当の相続放棄とは、家庭裁判所に対して「相続放棄の申述」をすることであり、単に財産を貰っていないという理由での「放棄した」とは、大きく異なるものです。
父親が亡くなり長男が実家を継いで母親の面倒をみていくことになった場合などに、二男さん三男さんが口にされる「兄貴が跡取るから放棄した」という言葉をよく耳にします。こういった場合によくよく聞いてみると、ほとんどの方が書面(遺産分割協議書)にハンコを押したと仰います。これは本当の「相続放棄」ではなく正しくは、「遺産分割協議」をして全ての財産を長男が相続することに合意したということになります。
この場合、相続財産の中に債務(借金)が無い、あるいは債務があるけれども僅かな金額であれば、全財産を相続した長男一人でも返済出来るでしょうから問題は生じません。しかし、それは問題が表面化していないだけであり、法律上、各相続人は相続財産の中に債務がある場合には債務の額の多少にかかわらず、債権者(銀行等)に対して法定相続分の範囲内において返済の義務を負うことになり、債権者から請求を受けた場合には拒むことは出来ないということになります。
自分自身はプラスの財産を相続せず且つ相続財産中には相当のマイナス財産がある場合や、そもそもマイナス財産しかない場合などには、家庭裁判所に対して「相続放棄の申述」をすることをお勧めします。
当然のことながら、「相続放棄の申述」をすると、プラスの財産については権利を放棄することとなります。
相続放棄をする場合、3か月の熟慮期間内にする必要があります。3か月の起算点については、原則的には、被相続人の死亡の事実及び自己が相続人であることを知った時になります。
相続を承認したとみなされた場合には、相続放棄出来ません。どの様な行為が承認したとみなされるかというと、
①相続財産に手を付けた場合
②上記の熟慮期間を経過した場合
また、相続財産を隠して相続放棄をすると、相続を承認したとみなされます。
相続放棄した者は、初めから相続人ではなかったものとして扱います。例えば、父親が亡くなり妻と子供が3人の場合で、子供全員が相続放棄したなら、相続人は妻と次順位の相続人である亡父の直径尊属あるいは兄弟姉妹ということになります。
「相続放棄の申述」は、相続が開始した後でなければすることが出来ません。
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