姫路を中心に、太子、たつの、赤穂、明石近辺にお住まいの皆様の相続手続きのお手伝いをさせていただいております。
相続登記・遺産整理業務・相続放棄に関するご相談は
姫路相続遺産整理センター
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司法書士・行政書士みらいサポートオフィス
姫路市安田4丁目32番地7坂田茂ビル1F(姫路市役所北へ徒歩2分)
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遺言がない場合、相続が開始した瞬間に遺産は法律で定められた相続人に承継され、相続人が複数いる場合は法定相続分に応じた割合で遺産を共有することとなります。この共同所有となった遺産を、具体的に誰がどのように取得するのかを話し合うことを「遺産分割協議」と言います。そして、遺産分割協議が終了したら、必ず遺産分割協議書を作成して相続人全員が署名、実印を押印しておくようにしましょう。
一部分割
全遺産について分割をするのが全部分割で、遺産のうちの一部についてのみ分割し、残りについては未分割のままにしておくことを、一部分割といいます。例えば、相続人の中に生活に困っている人がいて、当面の生活費を工面する必要がある場合や、相続財産が不動産のみで相続財産の中に銀行からの借入金があり、不動産の一部を処分して早急に返済したい場合などに有効な方法です。
現物分割・換価分割・代償分割
①現物分割とは、自宅は妻、この畑は長男、この株式は二男がそれぞれ取得するというように、個々の財産をその形態を変えないで分配すること。
②換価分割とは、遺産を売却してその代金を分割(分配)すること。現物分割できない自動車や、相続分の過不足の調整のために用いられる。
③代償分割とは、遺産の現物は相続人のうちの一人が取得し、取得した相続人は他の相続人に対し相続分に応じたお金を支払う方法。
法定相続分と異なる割合での分割
相続人全員の合意があれば、法定相続分にこだわらずに、自由に相続分を決めることができます。ただし、このことは、プラスの財産に限っていえることですのでご注意下さい。
マイナス財産(銀行からの事業用借入金)は、遺産分割協議で相続人の一人(事業承継者)が全額相続するという合意をしたとしても、債権者(銀行)の同意がない限り、法定相続分に応じた範囲での責任は免れません。
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